オリンピック周期でやってくるお勉強ブログ
2019年02月14日
おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
おやすみなさい。
どうも、早川です。
今日はバレンタインデーですね。
大切な家族、恋人、友達、職場の方たちなどにあげたりされたのでしょうか。
私はというと、自慢ではありませんが人生で一度もあげたことがありません。
顔はライオンみたいと言われますが、気持ちは子猫なので、いざあげようとすると緊張して頭が真っ白になってしまうのであげません。
今の文章に、いろいろとおかしな点がいくつかありましたが構わずこのまま続けます。
ちゃんと渡すことができる人を尊敬してしまいます。
というかうらやましいです。
さて、今日はオリンピック周期でやってくるお勉強ブログを書きたいと思います。
内容は改正される相続税についてのお話です。
日本は少子高齢化が深刻化しており、核家族も多くなっております。
その点を着眼点として、見直すことになったのが、相続税の法改正です。
どんなことが変わるのか。
まずは「自筆証書遺言書の緩和」です。
今までの自筆証書遺言書(自由にいつどこでも、遺言書をかくことができるもの)は、遺言目録なども含めて全て自筆でなければいけませんでした。
ところがこの改正によって、目録のみ、パソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められるようになります。
また、作成した遺言書に関しては法務局での管理が可能になります。
従来は、自筆証書は自宅での保管で開封する際は裁判所での検認が必要でした。
法務局で保管ができることによって、裁判所の検認は不要となり、また法務局で保管することで全国の法務局に画像データが共有されるようになります。
そうすることで紛失や、第三者の書き換えといったトラブルを未然に防ぐといったことが可能になりました。
いつでもどこでも簡単につくれるが、いつでもどこでも書き換えられるというものだったのが
→いつでもどこでも簡単につくれて安全な形で残すことが可能になったということですね。
そして二つ目が、その「被相続人の配偶者に関わる権利」です。
配偶者短期居住権
この権利は、被相続人の所有していた建物に、相続開始時に配偶者が居住していた場合、遺産分割が行われるまで住み続けることが可能になる権利です。
もともと被相続人と配偶者は使用賃貸借(タダで家を借りる)契約という関係性にあったことから、その後も住み続けることができとされてきました。
しかし、その建物が配偶者ではなく、第三者に遺贈する旨の内容が遺言書にあった場合は、配偶者は出て行かなくてはならないという事態もあったことから、つくられたものが配偶者短期居住権になります。
その建物の相続人が、居住権消滅請求を行使してから6ヶ月は住み続けられる権利を配偶者に対し保証することで、家を追い出されるということがなくなり、その間に居住者は次の住居を探すことが可能になったのです。
そして3つ目は配偶者居住権です。
この権利は終身まで居住することのできる権利で、登記事項にもなり、
居住に関する対抗要件(終身まで住み続けることのできる権利をもっているので出て行きませんといえること)にもなります。
この権利は、配偶者に不利益のないように保護することを大前提としており、遺産分割(遺産を相当な配分でわけること)の選択肢の一つとして新設されました。
こうすることで、遺産分割の際に平等かつ、安心して生活できることが可能になりました。
平均寿命も上がり、少子が続く日本では最適な法律の改正だと感じました。
さっとまとめると、以上が法改正の内容になります。
もっと奥深い内容の改正もありますが、今日はこの辺で締めたいと思います。
アウトプットすると、いいということを講習会でいわれたので実践してみました。
このブログが誰かの何かのお役に立てたらうれしいです。
ではまたノシ